2008年10月23日

生命保険(医療保険)と差額ベッド

差額ベッド代は必要なのか

今日読んでいた本の中に
「差額ベッド代というのは、患者の希望で個室や2人部屋を利用した時にかかる費用で、必ずかかるわけではありません。」
とありました。
(「あなたの生命保険払いすぎ!」の100ページ 藤井泰輔著−かんき出版)

本当だろうかと思いました。
母が骨折で入院したとき「個室に入っていただきますので差額ベッド代が必要です。」といわれました。
病院の都合だったか、療養上の都合だったか、当方では差額ベッド代のの必要ない部屋を希望したのですが、「入院したいなら差額ベッド代が必要」との雰囲気でした。

ネットで探してみました。
埼玉県のページがヒットしました。
差額ベッド室(特別療養環境室)について
http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BN00/hokeniryou/sagakubed.html
こう記載されていました。
料金を求めてはならない場合があります。
3.病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させた場合であって、実質的に患者さんの選択によらない場合


差額ベッドに関する通知
差額ベッドについては下記のとおり厚生労働省より通知が出ています。
厚生労働省通知 [MS-Word (35KB)] をダウンロード
厚生労働省通知 [PDF (112KB)] をダウンロード
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保
険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について
(平成18 年3 月13 日 保医発第0313003 号(最終改定:平成20 年3 月28 日 保医発第0328001 号)より抜粋)

そのなかに記載されていました
1-1-(6)
特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならないこと

1-1-(8)
なお、○3 に掲げる「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること。
○3 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等上記○2 又は○3 に該当しなくなったときは、( 6)及び( 7)に示した趣旨に従い、患者の意に反して特別療養環境室への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮すること。
(〇2 ○3とあるのは、丸付き数字だったものです。)

母が入院したのは、この通達(通知?)がでる前だったので仕方がないのかとも思いました。
でも差額ベッド代だけで数十万円の支払いになってしまいました。

でも、私が「眼底出血」の手術で5年くらい前に入院した[相模生協病院]では、個室入院だったのですが、「医療上の都合で入院していただくので差額ベッド代は必要ありません。」とのことでした。

生命保険(医療保険)についてもですが、保険全般について知っておかなければ、とんでもない損(不必要な出費)をしてしまうと思い知らされました。

それにしても、わかりにくい日本語ではなく、
「希望した場合だけ差額ベッド(個室等)に入院(入室)できる。」
としてもらえれば、話は簡単になるのにと感じました。

生命保険(生保)も分かりやすく、募集(販売)をしたいものです。
そうすると、保険会社も代理店(募集人)も儲からないのでしょうね。

医療保険の目的の大きな部分が「差額ベッド代への対応」のようにいわれていますが、差額ベッド代が必要なくなったら、医療保険も売りにくくなるのでしょうね。



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posted by ikiteiru at 23:11 | Comment(0) | 生命保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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